● 好きになった男性が既婚者だった
好きになった男性が既婚者だった
いや、苦しい立場です。
「 好きになってしまったものは仕方ないじゃない。どうなっても構わない」
よく聞かれるセリフです。
この立場に立ったとき、進むべき道は3本あります。
● 今は辛いけれど、後の苦しみを考えて泣く泣くその人のことを諦める。
● 苦しいけれど今のまま相手の奥さんにばれないように関係を続けて、その時が幸せならばそれでいい。
● いや、相手の配偶者から奪い取ってでも本当の幸せを掴んでやる
どの道が一番幸せなのか。。。
これはそれぞれの人の価値観で、どの道を選ばれても私は非難をなしえません。
ただ、二つ目、三つ目の道を選ばれるあなたは法律的には立場が大変弱いものになるということは知っておかなければなりません。
相手の男性と恋愛関係、肉体関係と進んでしまった。さらにその関係が相手の奥さんにばれてしまった。
このときあなたは相手の男性の配偶者の「法律上保護される利益」すなわち、結婚している二人がお互いに相手に期待できる「貞操」を犯させてしまったこととなり、奥さんからあなたに不法行為による損害賠償請求(民法709条)をされかねないということを知っておかなければなりません。
また以後その不法状態の継続(すなわちあなたと彼の恋愛関係)を禁止する請求をされるかもしれません。
「そんなこと言っても相手の気持ちは私にしかない」というときでも、日本の法律は事務的に「婚姻している者」を保護するようになっています。
ただ、すでに相手の男性の婚姻関係がすでに破綻している場合(離婚の協議に具体的に入っている場合など)などではこの限りでないケースもあります。
さてさて、いばらの道の3本目の道を進まれるあなた。
とても苦しい立場のあなたを応援する方法もあります。
下記のサイト「別れさせ屋」など関連しそうなリンクを見てみてください。
ほら、なにかヒントがみえてくるんじゃないですか…!?
by p
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