● 風俗は不貞行為(浮気)?
風俗は不貞行為(浮気)?
風俗は不貞行為?
純粋に法律解釈論として、「不貞」とは民法770条1項1号(裁判上の離婚事由)に出てくる言葉で、一般的には「夫婦の貞操義務違反」とされます。
平たく言えば結婚している一方が自由な意志で婚姻の相手方以外の異性と性的交渉をもつこと、もっとはっきり言えば「外でSEXをすること」という意味です。
では婚姻の相手以外の第三者と性的関係を持つと、そこに恋愛感情などがなくてもすべて「不貞」になってしまうのでしょうか?
答えは基本的にYESだと私は考えます。
もっとも婚姻関係とは千差万別ですし、性的趣向も人それぞれですので、結局はそれぞれの婚姻関係の当事者同士が考える「貞操観念」に違反するかどうかが「不貞」にあたるかどうかのボーダーラインになるものと思います。
さて、題名の「風俗は不貞行為?」という問題ですが、風俗産業というものは現代の日本で社会的に十分認知されており、その内容にも様々なレベルのものがあります。
それら多種の風俗産業のうち、ここでは不貞となりうるサービスの風俗を対象に考えます。
結論としては、それぞれの婚姻関係における「貞操観念」に違反するかどうかで不貞にあたるかどうかが決まるというのが答えではないでしょうか。
なんだかわかったようなよくわからない、小難しい答えを出してしまいましたが、一般論として私の考える普通の基準で具体的に考えてみます。
婚姻関係において「絶対にそういうところに行くのは許されない」という厳格な共通の貞操観念の認識が双方に形成されていれば、風俗に行くこと=不貞とされる可能性も否定されません。
ただ現実的にはそこまで厳密な貞操観念のある婚姻関係はまれでしょうし、多くは風俗ぐらいという認識を持つ男性が多いのではないでしょうか。
そうすると、その婚姻関係においては風俗にいくこと≠不貞行為となると考えらます。
したがって一般的な婚姻関係では一度や二度風俗に行ったからといって、即「不貞行為」とはならないでしょう。
もっとも、風俗好きな男性に対し婚姻の当事者同士で「もう絶対にいかない」などの約束を何度もしているにもかかわらずその男性が風俗遊びをやめないなどの場合には、民法770条1項5号「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたると判断され、裁判離婚されてしまう可能性もございますので、十分にご注意頂き、婚姻関係を破綻させるような風俗遊びはされないようにしてください。。。
それと、仮に風俗が不貞行為にあたると判断される場合でも、相手の風俗嬢に損害賠償請求ができるかといいますと、答えはNOです。
相手方は業務として性的サービスを提供しているわけですので、不法性が低いと判断され民法709条の不法行為責任の追及は否定されると考えられるからです。
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